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沖縄振興特別措置法 第九十六条 (交付金の交付等)

平成十四年法律第十四号法律
(交付金の交付等)

第九十六条

沖縄県知事は、次項の交付金を充てて沖縄振興交付金事業計画に基づく事業等の実施(沖縄の市町村等が実施する事業等に要する費用の全部又は一部の負担を含む。同項において同じ。)をしようとするときは、当該沖縄振興交付金事業計画を内閣総理大臣に提出しなければならない。

2国は、沖縄県に対し、前項の規定により提出された沖縄振興交付金事業計画に基づく事業等の実施に要する経費に充てるため、内閣府令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。

3国は、前項に規定する経費に第九十四条第一項に規定する経費が含まれる場合においては、当該経費について同項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して、前項の交付金の額を算定するものとする。

4第二項の交付金を充てて行う事業等に要する費用については、第九十条第六項及び第九十四条第一項から第三項までの規定並びに他の法令の規定に基づく国の負担若しくは補助又は交付金の交付は、当該規定にかかわらず、行わないものとする。

5前各項に定めるもののほか、第二項の交付金の交付に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

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