(法第二条第二項第二号ロの政令で定める給付金)
第四条
法第二条第二項第二号ロに規定する給付金のうち政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第九十六条第二項に規定する交付金
- 二社会資本整備総合交付金
法第二条第二項第二号ロに規定する給付金のうち政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
手続未着手事業を実施しようとする者(前条第一項に規定する者を除く。)は、令和四年九月三十日までの間、経済産業大臣に、同項の規定の例による届出を行うことができる。
2前項に規定する者は、令和四年九月三十日までの間、経済産業大臣に前条第五項の規定の例による通知を行うことにより、法定環境影響評価等を行うことができる。
3前条第二項から第四項まで及び第七項の規定は第一項の規定による届出に係る手続未着手事業について、同条第六項及び第七項の規定は前項の規定による通知に係る手続未着手事業について、それぞれ準用する。