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環境影響評価法施行令 第五条 (法第二条第二項第二号ホの法律の規定であって政令で定めるもの)

平成九年政令第三百四十六号政令
(法第二条第二項第二号ホの法律の規定であって政令で定めるもの)

第五条

第二条第二項第二号ホの法律の規定であって政令で定めるものは、公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第四十二条第一項(土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項第四号の事業に適用される場合に限る。)の規定とする。

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この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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