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環境影響評価法施行令 第六条 (第二種事業の規模に係る数値の比)
平成九年政令第三百四十六号
政令
(第二種事業の規模に係る数値の比)
第六条
法
第二条第三項
の政令で定める数値は、〇・七五とする。
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この条文が参照している条文
環境影響評価法 第2条
この条文が引用された裁判例
空港設置許可処分取消請求事件
東京地方裁判所 平成23年6月9日 平成18(行ウ)285
違法公金支出金返還等請求事件
那覇地方裁判所 平成21年2月24日 平成17(行ウ)1
棄却
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