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環境影響評価法施行令 第三条 (免許等に係る法律の規定)

平成九年政令第三百四十六号政令
(免許等に係る法律の規定)

第三条

第二条第二項第二号イの法律の規定であって政令で定めるものは、別表第一の第一欄に掲げる事業の種類(第二欄及び第三欄に掲げる事業の種類の細分を含む。)ごとにそれぞれ同表の第四欄に掲げるとおりとする。

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旧令別表第一の五の項ワ若しくはカの第二欄に掲げる要件に該当する事業のうち新令別表第一の五の項ワ若しくはカの第二欄若しくは第三欄に掲げる要件に該当しないもの又は旧令別表第一の五の項ワ若しくはカの第三欄に掲げる要件に該当する事業(前条に規定する事業を除く。以下「手続未着手事業」という。)を令和四年九月三十日までに実施しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、事業の規模、事業が実施されるべき区域その他の経済産業省令で定める事項及び経済産業省令で定める簡易な方法により環境影響評価を行った結果を経済産業大臣に書面により届け出なければならない。

2経済産業大臣は、前項の規定による届出に係る手続未着手事業が実施されるべき区域を管轄する都道府県知事に当該届出に係る書面の写しを送付し、三十日以上の期間を指定して、法(第二章を除く。)の規定による環境影響評価その他の手続(以下「法定環境影響評価等」という。)が行われる必要があるかどうかについての意見及びその理由を求めるものとする。

3経済産業大臣は、前項の規定による都道府県知事の意見が述べられたときはこれを尊重して、第一項の規定による届出の日から起算して六十日以内に、当該届出に係る手続未着手事業について法定環境影響評価等が行われる必要があるかどうかの判定を行い、当該判定の結果及びその理由を、書面をもって、当該届出をした者及び前項の都道府県知事に通知するものとする。

4第一項に規定する者は、前項の規定により法定環境影響評価等が行われる必要がない旨の通知が行われるまでは、手続未着手事業(第七項の規定により法第二条第四項に規定する対象事業とみなされたものを除く。)を実施してはならない。

5第一項に規定する者は、同項の規定にかかわらず、経済産業大臣に書面により通知することにより、第三項の規定による判定を受けることなく法定環境影響評価等を行うことができる。

6経済産業大臣は、前項の規定による通知を受けたときは、当該通知に係る手続未着手事業が実施されるべき区域を管轄する都道府県知事に当該通知に係る書面の写しを送付するものとする。

7第三項の規定により法定環境影響評価等が行われる必要がある旨の通知が行われた手続未着手事業及び第五項の規定による通知に係る手続未着手事業については、法第二条第四項に規定する対象事業とみなして、法(第二章を除く。)及び電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)の規定を適用する。

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