(法第二条第二項第一号ワの政令で定める事業の種類)
第二条
法第二条第二項第一号ワの政令で定める事業の種類は、宅地の造成の事業(造成後の宅地又は当該宅地の造成と併せて整備されるべき施設が不特定かつ多数の者に供給されるものに限るものとし、同号チからヲまでに掲げるものに該当するものを除く。)とする。
法第二条第二項第一号ワの政令で定める事業の種類は、宅地の造成の事業(造成後の宅地又は当該宅地の造成と併せて整備されるべき施設が不特定かつ多数の者に供給されるものに限るものとし、同号チからヲまでに掲げるものに該当するものを除く。)とする。
この政令の施行により新たに環境影響評価法第二条第二項に規定する第一種事業(以下この条において「第一種事業」という。)又は同法第二条第三項に規定する第二種事業(以下この条において「第二種事業」という。)となる事業であって、この政令の施行の日前にその工事に着手した林道の開設又は拡張の事業(この政令の施行の日以後の内容の変更により第一種事業又は第二種事業として実施されるものを除く。)については、同法第二章から第九章までの規定は、適用しない。
この政令による改正前の環境影響評価法施行令(以下この条及び次条第一項において「旧令」という。)別表第一の五の項ワ若しくはカの第二欄に掲げる要件に該当する事業のうちこの政令による改正後の環境影響評価法施行令(同条第一項において「新令」という。)別表第一の五の項ワ若しくはカの第二欄に掲げる要件に該当しないもの又は旧令別表第一の五の項ワ若しくはカの第三欄に掲げる要件に該当する事業であって、この政令の施行前に環境影響評価法(以下「法」という。)第三条の四第一項(法第三条の十第二項の規定により適用される場合を含む。)の規定による公表又は法第四条第一項の規定による届出若しくは同条第六項の規定による通知が行われたものに係る環境影響評価その他の手続については、なお従前の例による。