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南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令 第八条 (津波避難対策緊急事業に係る交付金等)

平成十五年政令第三百二十四号政令
(津波避難対策緊急事業に係る交付金等)

第八条

第十三条第三項の政令で定める交付金は、次に掲げるものとする。

  1. 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第九十六条第二項に規定する交付金
  2. 地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十三条第一項に規定する交付金(同法第五条第四項第一号ロに掲げる事業に要する経費に充てるためのものに限る。)
  3. 前二号に掲げるもののほか、法第十三条第三項に規定する事業に要する経費に充てるための交付金で内閣総理大臣が定めるもの

2第十三条第三項の規定により算定する交付金の額は、同項に規定する事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該経費について同条第一項又は第二項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して内閣府令で定めるところにより算定した額を加算する方法により算定するものとする。

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