(迅速な避難の確保を図るため特に配慮を要する者が利用する施設) 第七条 法第十二条第一項第四号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。一高齢者、障害者、乳幼児又は児童が通所、入所又は入居をする社会福祉施設その他これに類する施設二幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程に係るものに限る。)又は特別支援学校三病院、診療所、助産所又は医療法第二条の二第二項に規定するオンライン診療受診施設 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗