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沖縄振興特別措置法 第九十四条 (国の負担又は補助の割合の特例等)

平成十四年法律第十四号法律
(国の負担又は補助の割合の特例等)

第九十四条

沖縄振興計画に基づく事業のうち、別表に掲げるもので政令で定めるものに要する経費について国が負担し、又は補助する割合は、当該事業に関する法令の規定にかかわらず、同表に掲げる割合の範囲内で政令で定める割合とする。この場合において、当該事業に要する経費に係る地方公共団体その他の者の負担又は補助の割合については、他の法令の規定にかかわらず、政令で特別の定めをすることができる。

2国は、沖縄振興計画に基づく事業のうち、別表に掲げるもので政令で定めるものに要する経費に充てるため政令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めるところにより、当該経費について前項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して、当該交付金の額を算定するものとする。

3国は、前二項に規定する事業のほか、沖縄振興計画に基づく事業で政令で定めるものに要する経費については、地方公共団体その他の者に対して、予算の範囲内で、その全部又は一部を補助することができる。

4沖縄における災害復旧事業については、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)第三条の規定により地方公共団体に対して国がその費用の一部を負担する場合における当該災害復旧事業費に対する国の負担率は、同法第四条の規定によって算出した率が五分の四に満たない場合においては、同条の規定にかかわらず、五分の四とし、公立学校施設災害復旧費国庫負担法(昭和二十八年法律第二百四十七号)第三条の規定により国がその経費の一部を負担する場合における当該公立学校の施設の災害復旧に要する経費に対する国の負担率は、同条の規定にかかわらず、五分の四とする。

5沖縄における農地及び農業用施設の災害復旧事業につき農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和二十五年法律第百六十九号)第三条第一項及び第二項第一号又は第二号の規定により沖縄県に対して国がその費用の一部を補助する場合における国が行う補助の比率は、同項第一号又は第二号の規定にかかわらず、十分の八とする。

6国は、海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条第一項に規定する海岸保全施設の新設又は改良に関する工事で公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第二条第二項に規定する災害復旧事業(同条第三項において災害復旧事業とみなされるものを含む。)と合併して施行する必要があるものに要する経費については、政令で定めるところにより、その十分の六以内を負担するものとする。

7沖縄における農用地の保全又は利用上必要な施設の災害復旧で国が行うものにつき土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第九十条第一項の規定により沖縄県に負担させる負担金の額は、政令で定めるところにより、当該事業に要する費用の額の百分の十に相当する額以内の額(以下この項において「負担額」という。)とする。ただし、当該事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額が含まれる場合その他の政令で定める場合にあっては、負担額に当該消費税及び地方消費税に相当する額その他の政令で定める額を加えた額とする。

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