(国庫負担)
第三条
国は、法令により地方公共団体(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)に基づく港務局を含む。次条、第四条の二及び第六条第一項を除き、以下同じ。)又はその機関の維持管理に属する次に掲げる施設のうち政令で定める公共土木施設に関する災害の災害復旧事業で、当該地方公共団体又はその機関が施行するものについては、その事業費の一部を負担する。
- 一河川
- 二海岸
- 三砂防設備
- 四林地荒廃防止施設
- 五地すべり防止施設
- 六急傾斜地崩壊防止施設
- 七道路
- 八港湾
- 九漁港
- 十水道
- 十一下水道
- 十二公園