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公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 第三条 (国庫負担)

昭和二十六年法律第九十七号法律
(国庫負担)

第三条

国は、法令により地方公共団体(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)に基づく港務局を含む。次条第四条の二及び第六条第一項を除き、以下同じ。)又はその機関の維持管理に属する次に掲げる施設のうち政令で定める公共土木施設に関する災害の災害復旧事業で、当該地方公共団体又はその機関が施行するものについては、その事業費の一部を負担する。

  1. 河川
  2. 海岸
  3. 砂防設備
  4. 林地荒廃防止施設
  5. 地すべり防止施設
  6. 急傾斜地崩壊防止施設
  7. 道路
  8. 港湾
  9. 漁港
  10. 水道
  11. 十一
    下水道
  12. 十二
    公園

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施行日前に発生した災害の災害復旧事業に係る一箇所の工事の費用の最低額及びその工事の範囲については、改正後の第六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(命令の効力に関する経過措置)
附則

旧法令の規定により発せられた国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。

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