(特定河川工事の実施に要する費用について適用する法律の規定)
第四十二条の三
法第三十条の二第三項の規定により機構を補助事業者等とみなして適用する補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の規定は、同法第十条第三項及び第二十五条の規定以外の規定とする。
2法第三十条の二第三項の規定により機構を地方公共団体とみなして適用する負担法の規定は、負担法第三条から第四条の二まで、第九条第二項、第十一条第三項及び第十三条の規定以外の規定とする。
法第三十条の二第三項の規定により機構を補助事業者等とみなして適用する補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の規定は、同法第十条第三項及び第二十五条の規定以外の規定とする。
2法第三十条の二第三項の規定により機構を地方公共団体とみなして適用する負担法の規定は、負担法第三条から第四条の二まで、第九条第二項、第十一条第三項及び第十三条の規定以外の規定とする。