条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人水資源機構法施行令 第四十二条の二 (特定河川工事に要する費用の範囲等)

平成十五年政令第三百二十九号政令
(特定河川工事に要する費用の範囲等)

第四十二条の二

第三十条の二第一項の費用の範囲は、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

  1. 河川管理施設の改築に要する費用実施計画調査費、本工事費、附帯工事費、用地費、補償費、機械器具費、事務取扱費及び附属諸費
  2. 河川管理施設の修繕に要する費用維持修繕費、事務取扱費及び附属諸費
  3. 河川管理施設の災害復旧工事に要する費用本工事費、附帯工事費、用地費、補償費、機械器具費、事務取扱費及び附属諸費

2前項第三号に規定する費用には、国土交通大臣が特別の事情があると認める応急工事費、応急工事に使用した材料で復旧工事に使用できるものに要した費用及び仮締切、瀬替えその他復旧工事に必要な仮設工事に要する費用を含むものとする。

3第三十条の二第四項の規定により都道府県又は指定都市が支払うべき額(二級河川の修繕に係るものを除く。)は、第一項の費用の額(第十七条の三第三項に規定する負担金があるときは、当該負担金の額を控除した額。以下この項において「負担基本額」という。)から、当該都道府県又は指定都市を統括する都道府県知事等が自ら特定河川工事を行うこととした場合に国が当該負担基本額を基準として当該都道府県又は指定都市に交付すべき負担金又は補助金の額を控除した額とする。

4第三十条の二第四項の規定により都道府県又は指定都市が支払うべき額(二級河川の修繕に係るものに限る。)は、第一項の費用の額(河川法第六十七条第六十八条第二項又は第七十条の二第一項の規定に基づく負担金があるときは、当該負担金の額を控除した額)に相当する額とする。

5第三十条の二第四項の規定による支払の方法は、機構が都道府県知事等と協議して定めるものとする。

e-Gov法令検索で第四十二条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人水資源機構法施行令第四十二条の二(特定河川工事に要する費用の範囲等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十二条(受益者負担金の徴収を受ける者の範囲及び徴収の方法) 独立行政法人水資源機構法施行令 目次 第四十二条の三(特定河川工事の実施に要する費用について適用する法律の規定) →