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公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 第十一条 (負担金の還付)

昭和二十六年法律第九十七号法律
(負担金の還付)

第十一条

国の負担金の交付を受ける地方公共団体が、負担金に係る災害復旧事業を施行せず、又は負担金をその目的に反して使用したときは、主務大臣は、負担金のうちその施行しない災害復旧事業に係る部分を交付せず、若しくは返還させ、又は交付の目的に反して使用した部分の負担金を返還させることができる。

2前項の規定により負担金の返還を命ぜられた地方公共団体は、その返還を命ぜられた金額を、遅滞なく、国に返還しなければならない。

3第九条第二項の規定は、第一項に規定する主務大臣の権限について準用する。

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