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公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 第十条 (災害復旧事業費の精算)

昭和二十六年法律第九十七号法律
(災害復旧事業費の精算)

第十条

国の負担金の交付を受けた地方公共団体が負担金に係る災害復旧事業を施行したときは、遅滞なく、その事業費を精算して主務大臣の成功認定を受けなければならない。

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