(剰余金の処分)
第十二条
地方公共団体は、国の負担金の交付を受けた災害復旧事業の事業費に剰余を生じたときは、遅滞なく、当該剰余金に第四条の規定による国の負担率を乗じた額を国に返還しなければならない。
2前項の場合において、地方公共団体は、政令で定めるところにより、当該剰余金を災害復旧事業に使用することができる。
地方公共団体は、国の負担金の交付を受けた災害復旧事業の事業費に剰余を生じたときは、遅滞なく、当該剰余金に第四条の規定による国の負担率を乗じた額を国に返還しなければならない。
2前項の場合において、地方公共団体は、政令で定めるところにより、当該剰余金を災害復旧事業に使用することができる。