条文くん法令検索 AIに質問する

公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令 第十条 (残存物件)

昭和二十六年政令第百七号政令
(残存物件)

第十条

災害復旧事業を完了した場合において、地方公共団体が当該事業の事業費で購入した材料その他の物件が残存するときは、取得価格を基礎としてこれらの物を主務大臣の定める方法によつて金銭に換算した価額は、法第十二条第一項に規定する剰余金に算入するものとする。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第十条(残存物件)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九条(剰余金の処分) 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令 目次 第十一条(成功認定の申請) →