(残存物件の換算方法)
第八条
令第十条の規定による残存物件の換算は、機械器具については、取得価格に使用年数の償却年数に対する比率を乗じて得た金額を取得価格から差し引いて行うものとし、その他の物件については、使用によつて減じた価格を取得価格から差し引いて行うものとする。
2前項の償却年数は、別に定める当該機械器具の経済的使用年数の二分の一とする。
令第十条の規定による残存物件の換算は、機械器具については、取得価格に使用年数の償却年数に対する比率を乗じて得た金額を取得価格から差し引いて行うものとし、その他の物件については、使用によつて減じた価格を取得価格から差し引いて行うものとする。
2前項の償却年数は、別に定める当該機械器具の経済的使用年数の二分の一とする。