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海岸、林地荒廃防止施設、地すべり防止施設及び漁港に関し公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法を施行する省令
› 第七条
海岸、林地荒廃防止施設、地すべり防止施設及び漁港に関し公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法を施行する省令 第七条 (廃止報告)
昭和二十六年農林省令第五十三号
府省令
(廃止報告)
第七条
令
第七条第三項
の規定による災害復旧事業の廃止の報告は、別記第四号様式によつてしなければならない。
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この条文が参照している条文
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令 第7条
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海岸、林地荒廃防止施設、地すべり防止施設及び漁港に関し公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法を施行する省令 目次
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