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海岸、林地荒廃防止施設、地すべり防止施設及び漁港に関し公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法を施行する省令 第六条 (国庫負担金交付の申請)

昭和二十六年農林省令第五十三号府省令
(国庫負担金交付の申請)

第六条

第八条の規定による国の負担金の交付を申請しようとする地方公共団体は、令第六条の四の通知に基づいて、負担金交付申請書に災害復旧事業計画書及び収支予算書を添え、都道府県(指定都市を含む。)にあつては農林水産大臣に、市町村にあつては都道府県知事に提出しなければならない。

2前項の負担金交付申請書、災害復旧事業計画書及び収支予算書の様式は、別に定める。

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