(国の負担率の通知)
第五条
農林水産大臣は、法第四条の規定によつて災害復旧事業費に対する国の負担率を算定したときは、遅滞なく、これを都道府県知事(当該災害復旧事業が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)に係るものにあつてはその長)に通知する。
農林水産大臣は、法第四条の規定によつて災害復旧事業費に対する国の負担率を算定したときは、遅滞なく、これを都道府県知事(当該災害復旧事業が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)に係るものにあつてはその長)に通知する。