条文くん法令検索 AIに質問する

海岸、林地荒廃防止施設、地すべり防止施設及び漁港に関し公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法を施行する省令 第五条 (国の負担率の通知)

昭和二十六年農林省令第五十三号府省令
(国の負担率の通知)

第五条

農林水産大臣は、法第四条の規定によつて災害復旧事業費に対する国の負担率を算定したときは、遅滞なく、これを都道府県知事(当該災害復旧事業が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)に係るものにあつてはその長)に通知する。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海岸、林地荒廃防止施設、地すべり防止施設及び漁港に関し公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法を施行する省令第五条(国の負担率の通知)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条(災害復旧事業費の決定) 海岸、林地荒廃防止施設、地すべり防止施設及び漁港に関し公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法を施行する省令 目次 第六条(国庫負担金交付の申請) →