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海岸、林地荒廃防止施設、地すべり防止施設及び漁港に関し公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法を施行する省令
› 第四条
海岸、林地荒廃防止施設、地すべり防止施設及び漁港に関し公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法を施行する省令 第四条 (災害復旧事業費の決定)
昭和二十六年農林省令第五十三号
府省令
(災害復旧事業費の決定)
第四条
法
第七条
の規定による災害復旧事業の事業費は、それぞれの事業費ごとに千円を単位として決定するものとする。
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この条文が参照している条文
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 第7条
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海岸、林地荒廃防止施設、地すべり防止施設及び漁港に関し公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法を施行する省令 目次
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