条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
海岸、林地荒廃防止施設、地すべり防止施設及び漁港に関し公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法を施行する省令
› 第三条
海岸、林地荒廃防止施設、地すべり防止施設及び漁港に関し公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法を施行する省令 第三条 (目論見書及び設計書)
昭和二十六年農林省令第五十三号
府省令
(目論見書及び設計書)
第三条
令
第六条第一項
の規定による目論見書及び設計書の様式は、それぞれ別記第二号様式及び第三号様式の通りとする。
e-Gov法令検索で第三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海岸、林地荒廃防止施設、地すべり防止施設及び漁港に関し公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法を施行する省令第三条(目論見書及び設計書)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令 第6条
← 第二条(災害状況の報告)
海岸、林地荒廃防止施設、地すべり防止施設及び漁港に関し公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法を施行する省令 目次
第四条(災害復旧事業費の決定) →