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海岸、林地荒廃防止施設、地すべり防止施設及び漁港に関し公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法を施行する省令 第二条 (災害状況の報告)

昭和二十六年農林省令第五十三号府省令
(災害状況の報告)

第二条

公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令(以下「令」という。)第一条に規定する海岸、林地荒廃防止施設、地すべり防止施設及び漁港に災害を生じた場合における令第五条第一項又は第二項の規定による災害状況報告の様式は、別記第一号様式のとおりとする。

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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