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海岸、林地荒廃防止施設、地すべり防止施設及び漁港に関し公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法を施行する省令 第一条 (小規模な施設)

昭和二十六年農林省令第五十三号府省令
(小規模な施設)

第一条

公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(以下「法」という。)第六条第一項第九号の規定による小規模な施設に係る災害復旧事業は、左の通りとする。

  1. けい流又は山腹において直高一・五メートル未満の石垣又は板さく類のみに係る災害復旧事業
  2. 森林植生のみに係る災害復旧事業
  3. 道路の路面又は側こうのみに係る災害復旧事業

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この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

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