(小規模な施設)
第一条
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(以下「法」という。)第六条第一項第九号の規定による小規模な施設に係る災害復旧事業は、左の通りとする。
- 一けい流又は山腹において直高一・五メートル未満の石垣又は板さく類のみに係る災害復旧事業
- 二森林植生のみに係る災害復旧事業
- 三道路の路面又は側こうのみに係る災害復旧事業
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(以下「法」という。)第六条第一項第九号の規定による小規模な施設に係る災害復旧事業は、左の通りとする。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
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