条文くん法令検索 AIに質問する

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 第二十五条 (不服の申出)

昭和三十年法律第百七十九号法律
(不服の申出)

第二十五条

補助金等の交付の決定、補助金等の交付の決定の取消、補助金等の返還の命令その他補助金等の交付に関する各省各庁の長の処分に対して不服のある地方公共団体(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)に基く港務局を含む。以下同じ。)は、政令で定めるところにより、各省各庁の長に対して不服を申し出ることができる。

2各省各庁の長は、前項の規定による不服の申出があつたときは、不服を申し出た者に意見を述べる機会を与えた上、必要な措置をとり、その旨を不服を申し出た者に対して通知しなければならない。

3前項の措置に不服のある者は、内閣に対して意見を申し出ることができる。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二十五条(不服の申出)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第二十四条の二(行政手続法の適用除外) 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 目次 第二十六条(事務の実施) →