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補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 第二十四条の二 (行政手続法の適用除外)

昭和三十年法律第百七十九号法律
(行政手続法の適用除外)

第二十四条の二

補助金等の交付に関する各省各庁の長の処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。

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