(行政手続法の適用除外) 第二十四条の二 補助金等の交付に関する各省各庁の長の処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。 e-Gov法令検索で第二十四条の二を開く ↗