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独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法 第二十三条 (補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)

平成十四年法律第百八十号法律
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)

第二十三条

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号。以下この条において「補助金等適正化法」という。)第四条第十条第一項及び第二項、第十七条から第二十二条まで並びに第二十四条の二の規定は、第十三条第二項第一号から第三号までの規定により機構が交付する補助金等について準用する。この場合において、補助金等適正化法第十条第一項及び第二項、第十七条第一項及び第二項、第十八条第十九条第三項第二十条第二十一条第一項第二十一条の二第二十二条並びに第二十四条の二中「各省各庁の長」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の理事長」と、補助金等適正化法第十九条第一項及び第二項中「国」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」と読み替えるものとする。

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