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補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 第二十条 (他の補助金等の一時停止等)

昭和三十年法律第百七十九号法律
(他の補助金等の一時停止等)

第二十条

各省各庁の長は、補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等、加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。

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