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補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 第二十一条 (徴収)

昭和三十年法律第百七十九号法律
(徴収)

第二十一条

各省各庁の長が返還を命じた補助金等又はこれに係る加算金若しくは延滞金は、国税滞納処分の例により、徴収することができる。

2前項の補助金等又は加算金若しくは延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

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