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補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 第二十一条の二 (理由の提示)

昭和三十年法律第百七十九号法律
(理由の提示)

第二十一条の二

各省各庁の長は、補助金等の交付の決定の取消し、補助事業等の遂行若しくは一時停止の命令又は補助事業等の是正のための措置の命令をするときは、当該補助事業者等に対してその理由を示さなければならない。

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