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補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 第四条 (他の法令との関係)

昭和三十年法律第百七十九号法律
(他の法令との関係)

第四条

補助金等に関しては、他の法律又はこれに基く命令若しくはこれを実施するための命令に特別の定のあるものを除くほか、この法律の定めるところによる。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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