(財産の処分等の制限)
第二十二条
機構は、通則法第四十八条の規定にかかわらず、特定債権を譲渡し、又は担保に供することができない。これを免除し、又は交換する場合も同様とする。
2機構は、国土交通大臣の認可を受けた場合でなければ、特定債権の内容を変更することができない。
機構は、通則法第四十八条の規定にかかわらず、特定債権を譲渡し、又は担保に供することができない。これを免除し、又は交換する場合も同様とする。
2機構は、国土交通大臣の認可を受けた場合でなければ、特定債権の内容を変更することができない。