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独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法 第十一条 (役員及び職員の秘密保持義務)

平成十四年法律第百八十号法律
(役員及び職員の秘密保持義務)

第十一条

機構の役員及び職員は、第十三条第一項第七号、第九号及び第十号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に係る職務に関して知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

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(業務の特例)

機構は、当分の間、第十三条に規定する業務のほか、次の業務を行うものとする。

  1. 全国新幹線鉄道整備法第四条第一項に規定する建設線(以下この項において「建設線」という。)の全部又は一部の区間の営業の開始により当該建設線に係る同法第六条第一項に規定する営業主体がその全部又は一部を廃止した鉄道事業に係る路線の全部又は一部の区間において新たに他の者が鉄道事業を開始した場合であって、当該区間に係る鉄道線路を使用する日本貨物鉄道株式会社が支払う使用料が増加するときにおいて、日本貨物鉄道株式会社に対し、政令で定めるところにより、助成金の交付を行うこと。
  2. 旧事業団法附則第十五条の規定による廃止前の船舶整備公団法(昭和三十四年法律第四十六号)第十九条第一号の規定により改造した国内旅客船を第四条第六号イ又はロに掲げる者に、旧事業団法第二十条第一項第五号の規定により建造した貨物船(船舶安全法(昭和八年法律第十一号)にいう近海区域を航行区域とするものに限る。)を旧事業団法第二条第九号の海上貨物運送事業者又は同条第十号の貨物船貸渡業者に、それぞれ使用させ、及びこれらの船舶をこれらの者に譲渡すること。
  3. 内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第五十八条において準用する同法第八条第一項第五号に掲げる事業を行う内航海運組合連合会に対し、当該事業に必要な資金の一部を貸し付けること。
  4. 中央新幹線(平成二十三年五月二十六日に全国新幹線鉄道整備法第七条第一項の規定により決定された整備計画に係る建設線をいう。以下この号において同じ。)の速やかな建設を図るため、中央新幹線に係る同法第六条第一項に規定する建設主体に対し、当該建設に要する費用に充てる資金の一部を貸し付けること。
  5. 都市鉄道に係る鉄道施設の建設又は政令で定める大規模な改良に関する事業を行う東京地下鉄株式会社に対し、当該事業に要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けること。
  6. 附則第三条第十一項の規定による繰入れに必要な費用に充てるとともにその利子に係る収入による旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第一項に規定する旅客会社の経営の安定を図るため、当該旅客会社から長期借入金を借り入れること。
  7. 前号の規定による長期借入金の償還及び当該長期借入金に係る利子の支払を行うこと。
  8. 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

2機構は、第十三条及び前項に規定する業務のほか、次の業務を行うものとする。

  1. 当分の間、債務等処理法第十三条第一項から第三項まで並びに附則第七条第一項第二号及び第三号に規定する業務を行うこと。
  2. 平成二十四年三月三十一日までの間、債務等処理法附則第四条第一項第一号及び第三号に規定する業務を行うこと。
  3. 債務等処理法附則第四条第一項第二号及び第六条第一項に規定する業務を行うこと。
  4. 令和十三年三月三十一日までの間、債務等処理法附則第五条第一項及び第七条第一項第一号に規定する業務を行うこと。

3機構は、第十三条及び前二項に規定する業務のほか、旧基金法附則第十条第二項の規定により基金が承継し、さらに、旧事業団法附則第七条第一項の規定により事業団が承継した債務のうち附則第三条第一項の規定により機構が承継するものの償還及び当該債務に係る利子の支払(これらに係る借入れに係る債務の償還及び当該債務に係る利子の支払を含む。)に関する業務、保有機構が改正前改革法第二十二条の規定により日本国有鉄道から承継した新幹線鉄道に係る鉄道施設に係る当該承継に伴う所有権の移転の登記に関する業務その他同項の規定による権利及び義務の承継に伴い必要となる業務を行うものとする。

4第十三条第一項第五号の規定により機構が行う鉄道施設の建設又は大改良に関する事業であって、旧公団法第二十二条第二項の規定による工事実施計画の指示を受けて公団が当該建設又は大改良を行っていたもののうち、同条第四項の規定による協議により割賦支払の方法により当該鉄道施設を譲渡することとされているものについては、同条の規定は、当該事業が終了するまでの間は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「第十九条第一項第四号」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号。以下この条において「機構法」という。)第十三条第一項第五号」と、「鉄道施設又は軌道施設」とあるのは「鉄道施設」と、「第八条第一項、第九条第一項若しくは」とあるのは「第九条第一項又は」と、「認可又は軌道法(大正十年法律第七十六号)第五条第一項の規定による認可」とあるのは「認可」と、「鉄道事業者又は軌道経営者」とあるのは「鉄道事業者」と、「公団」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下この条において「機構」という。)」と、同条第二項中「大都市圏(政令で定める大都市及びその周辺の地域をいう。)」とあるのは「機構法第四条第四号に規定する大都市圏」と、「必要であり、又は政令で定める建設若しくは大改良に該当するものとして特に必要であり」とあるのは「必要であり」と、「公団」とあるのは「機構」と、同条第四項中「公団」とあるのは「機構」と、「鉄道事業者又は軌道経営者」とあるのは「鉄道事業者」と、「鉄道施設又は軌道施設」とあるのは「鉄道施設」とする。

5この法律の施行の際現に旧事業団法第二十条第一項第二号に掲げる業務に関し同条第七項の規定により事業団が締結している協定、同条第一項第八号の規定により事業団が締結している貸付契約及び同項第九号の規定により事業団が締結している保証契約に係る事業団の業務については、この法律の施行後は機構が行うものとし、これらの規定及び同条第八項の規定は、これらの業務が終了するまでの間は、なおその効力を有する。

6第一項第四号の規定による貸付金の貸付けに関し必要な事項は、政令で定める。

7第一項第五号の規定による助成は、次条第一項の規定による認定を受けた事業について行うものとする。

8第一項第五号の規定による貸付金の償還に関し必要な事項は、政令で定める。

9第一項第六号の規定による長期借入金の利率、償還期間及び償還方法は、旅客会社の経営状況、市場金利の動向その他の事情を勘案して国土交通大臣が定める。

10第一項、第三項及び第五項の規定によりこれらの規定に規定する業務が行われる場合には、第十一条中「第十号に掲げる業務」とあるのは「第十号並びに附則第十一条第一項第四号に掲げる業務」と、第十七条第一項第一号中「第六号までの業務及び」とあるのは「第六号までの業務及び附則第十一条第一項第一号の業務並びに」と、「同条第三項」とあるのは「第十三条第三項」と、同項第二号中「並びにこれらに附帯する業務」とあるのは「、附則第十一条第一項第二号の業務並びに同条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧事業団法第二十条第一項第八号及び第九号の業務並びにこれらに附帯する業務」と、同項第三号中「これらに附帯する業務」とあるのは「附則第十一条第一項第三号の業務並びにこれらに附帯する業務」と、同項第四号中「業務」とあるのは「業務、附則第十一条第一項第四号から第七号までの業務及び同条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧事業団法第二十条第一項第二号の業務並びにこれらに附帯する業務並びに附則第十一条第三項の業務」と、第十九条第一項第一号中「業務」とあるのは「業務並びに附則第十一条第一項第一号から第四号まで及び第七号の業務並びに同条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧事業団法第二十条第一項第八号及び第九号の業務並びにこれらに附帯する業務」と、第二十九条中「第十一条」とあるのは「第十一条(附則第十一条第十項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、第三十一条第二号中「第十三条」とあるのは「第十三条、附則第十一条第一項及び第三項並びに同条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧事業団法第二十条第一項第二号、第八号及び第九号」とする。

11機構は、旧事業団法第二十条第一項第三号の規定による東京地下鉄株式会社への貸付金(旧基金法第二十条第一項第三号の規定による貸付金を含む。)の償還金に係る経理については、助成勘定において行うものとする。

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