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独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令 第四条 (相当の反対給付を受けない給付金)

平成十五年政令第二百九十三号政令
(相当の反対給付を受けない給付金)

第四条

第十三条第二項第一号の政令で定める給付金は、譲渡線建設費等利子補給金とする。

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(助成勘定から新特例業務勘定に繰り入れる方法)

法附則第三条第十一項の政令で定める方法は、次に掲げるところにより繰り入れる方法とする。

  1. 旧事業団法附則第七条第一項の規定により事業団が承継した日本鉄道建設公団(以下「公団」という。)に対して負担する債務のうち機構の成立の日までに償還されていないもの及び当該未償還の債務に係る利子を、それぞれ債務等処理法第二十七条第一項に規定する勘定から法第十七条第一項第四号に掲げる業務に係る勘定への貸付金及び当該貸付金に係る利子とみなし、当該みなされた貸付金及び当該みなされた貸付金に係る利子の額に相当する金額を、それぞれ次に掲げるところにより各事業年度の半期ごとに繰り入れるものとすること。
    1. 繰入期間機構の成立の日から、同日から起算して四十八年を経過する日までの期間
    2. 利率年六・三五パーセント
    3. 半期ごとの繰入れの期限毎事業年度、九月三十日又は三月三十一日
  2. 前号に規定する半期ごとに繰り入れるべき金額(次号において「要繰入額」という。)は、イからハまでに掲げる額の合計額に等しい額とすること。
    1. 国土交通大臣が、前号イの繰入期間を区分して指定する期間ごとに定める額
    2. 当該半期における法第十七条第六項の規定による繰入金、法附則第十一条第一項第五号の規定による貸付金の償還金及び旧事業団法第二十条第七項の協定に基づく寄託金の返還金の合計額
    3. 当該半期における法附則第十一条第一項第六号の規定による長期借入金の額
  3. 機構は、要繰入額を超えて繰入れを行うことができるものとし、この場合においては、当該半期の次の半期(以下この号において「翌半期」という。)に係る前号イからハまでに掲げる額の合計額からその超えて繰入れを行った額を減じて得た額を翌半期における要繰入額とすること。

2国土交通大臣は、次に掲げるところにより、前項第二号イの期間を指定し、及び同号イの額を定めるものとする。

  1. 国土交通大臣が指定する期間は、債務等処理法第十三条第一項及び第二項に規定する業務の実施の状況を勘案して指定するものとし、当該期間のうちの最後の期間(次号及び第三号において「最後の指定期間」という。)は、法第十七条第六項の規定による繰入金の繰入れが全て完了する日、法附則第十一条第一項第五号の規定による貸付金の償還が全て完了する日又は旧事業団法第二十条第七項の協定に基づく寄託金の返還が全て完了する日のうち最も遅い日の翌日以後の期間について指定するものとすること。
  2. 国土交通大臣がその指定する期間(最後の指定期間を除く。)ごとに定める額は、当該期間内の機構の各事業年度における第九条第一項第一号に掲げる額から同項第四号から第六号までに掲げる額の合計額を減じて得た額の二分の一に相当する額の範囲内において債務等処理法第十三条第一項及び第二項に規定する業務の実施の状況を勘案して定める額とすること。
  3. 国土交通大臣が最後の指定期間について定める額は、最後の指定期間の開始の日において前項第一号の規定により貸付金とみなされたものの償還及び当該みなされた貸付金に係る利子の支払を、次に掲げるところによる元利均等半年賦支払の方法により行うものとした場合における当該半年賦金に相当する額とすること。
    1. 償還期間最後の指定期間に等しい期間
    2. 利率年六・三五パーセント

3国土交通大臣は、第一項第二号イの期間を指定し、及び同号イの額を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

(処分、手続等の効力に関する経過措置)
附則

改正法附則第二条から第五条まで及び前二条に規定するもののほか、施行日前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

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