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独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令 第五条 (鉄道施設の貸付け等の基準)

平成十五年政令第二百九十三号政令
(鉄道施設の貸付け等の基準)

第五条

第十四条第一項の規定による鉄道施設又は軌道施設の貸付けで独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下「機構」という。)が行うものは、次に掲げるものとする。

  1. 第十三条第一項第一号の規定により建設した全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第六条第一項に規定する営業主体(以下「新幹線営業主体」という。)の営業する鉄道に係る鉄道施設の貸付け
  2. 第十三条第一項第五号の規定により建設した旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第一項に規定する旅客会社又は日本貨物鉄道株式会社(次項第一号及び第七条第二項第二号において「旅客会社又は貨物会社」という。)の営業する鉄道に係る鉄道施設(次号及び次項第一号に規定するものを除く。)の貸付け
  3. 第十三条第一項第五号の規定により建設又は大改良をした認定速達性向上事業者(都市鉄道等利便増進法第五条第五項に規定する認定速達性向上事業者をいう。第七条の二において同じ。)又は認定駅施設利用円滑化事業者(同法第十五条第六項に規定する認定駅施設利用円滑化事業者をいう。第七条の二において同じ。)の営業する鉄道又は軌道に係る鉄道施設又は軌道施設の貸付け

2第十四条第一項の規定による鉄道施設又は軌道施設の譲渡で機構が行うものは、次に掲げるものとする。

  1. 第十三条第一項第六号の規定により旅客会社又は貨物会社に貸し付けた鉄道施設(日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号。以下「債務等処理法」という。)附則第九条の規定による廃止前の日本国有鉄道清算事業団法(昭和六十一年法律第九十号。附則第五条において「旧日本国有鉄道清算事業団法」という。)附則第九条第二項第一号及び前項第三号に規定する鉄道施設を除く。)であってその貸し付けた日から起算して第七条第一項第一号の国土交通大臣が指定する期間を経過したものの譲渡
  2. 第十三条第一項第五号の規定により建設した鉄道施設又は軌道施設であって前項第二号及び第三号並びに前号に規定するもの以外のものの譲渡

3第十四条第一項の規定による鉄道施設又は軌道施設の貸付け又は譲渡は、次の各号に掲げる場合にあっては、それぞれ当該各号に定める区間ごとに行うものとする。ただし、国土交通大臣がこれらの区間の一部について鉄道事業者が営業を開始することが適当であると認めて指定したときは、これらの区間の一部について行うことができる。

  1. 全国新幹線鉄道整備法第八条の規定による指示があった場合当該指示に係る建設線の区間(新幹線営業主体が当該建設線の区間を分けて指名されている場合にあっては、それぞれの区間)
  2. 附則第十一条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる法附則第十四条の規定による廃止前の日本鉄道建設公団法(昭和三十九年法律第三号。附則第十一条第一項及び第十六条において「旧公団法」という。)第二十二条第二項の規定による指示があった場合当該指示に係る工事実施計画において定める工事の区間

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(本州と北海道を連絡する鉄道施設の貸付料の基準)

旧日本国有鉄道清算事業団法附則第九条第二項第一号に規定する鉄道施設を貸し付ける場合における毎事業年度の貸付料の額は、第七条第一項の規定にかかわらず、当該事業年度の当該鉄道施設に係る租税及び管理費(当該鉄道施設に係るものとして配賦した租税及び管理費を含む。)の合計額に相当する額を基準として定めるものとする。

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