(鉄道施設の貸付け等)
第十四条
機構は、前条第一項第三号又は第六号の規定により鉄道施設又は軌道施設を貸し付け、又は譲渡しようとするときは、貸付料又は譲渡価額について、あらかじめ、国土交通大臣の認可を受けなければならない。貸付料を変更しようとするときも、同様とする。
2前項の規定による貸付け及び譲渡に関し必要な事項は、政令で定める。
3第一項の規定により機構が譲渡を行う場合においては、通則法第三十条第二項第六号及び第四十八条の規定は、適用しない。
機構は、前条第一項第三号又は第六号の規定により鉄道施設又は軌道施設を貸し付け、又は譲渡しようとするときは、貸付料又は譲渡価額について、あらかじめ、国土交通大臣の認可を受けなければならない。貸付料を変更しようとするときも、同様とする。
2前項の規定による貸付け及び譲渡に関し必要な事項は、政令で定める。
3第一項の規定により機構が譲渡を行う場合においては、通則法第三十条第二項第六号及び第四十八条の規定は、適用しない。
次に掲げる法律は、廃止する。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなおその効力を有することとされる場合における附則第四条第四項の規定により指定法人が解散するまでの間にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。