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独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令 第九条 (勘定区分等)

平成十五年国土交通省令第百二号府省令
(勘定区分等)

第九条

機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて経理するものとする。

  1. 第十七条第一項第一号に掲げる業務
  2. 第十七条第一項第二号に掲げる業務
  3. 第十七条第一項第三号に掲げる業務
  4. 第十七条第一項第四号に掲げる業務

2前項第一号に掲げる業務に係る勘定(以下「建設勘定」という。)は、内訳として、次に掲げる業務に係る各経理単位に区分するものとする。

  1. 第十三条第一項第一号及び第三号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務(これらの業務のうち次に掲げる繰入金の繰入れ又は交付金の交付を受けて建設される鉄道施設に係るものに限る。)
    1. 第十七条第三項の規定により同項第一号に掲げる事業に要する費用の一部に充てるため建設勘定に繰り入れられた繰入金
    2. 附則第十四条の規定による廃止前の運輸施設整備事業団法(平成九年法律第八十三号。以下「旧事業団法」という。)第二十条第一項第一号の交付金
    3. 新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律(平成三年法律第四十五号)附則第二条の規定による廃止前の新幹線鉄道保有機構法(昭和六十一年法律第八十九号)附則第十三条第一項の交付金
    4. 旧事業団法附則第十五条の規定による廃止前の鉄道整備基金法(平成三年法律第四十六号。以下「旧基金法」という。)第二十条第一項第一号の交付金
  2. 第十三条第一項第五号及び第六号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務(これらの業務のうち旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第一項に規定する旅客会社(以下「旅客会社」という。)及び日本貨物鉄道株式会社(以下「貨物会社」という。)以外の鉄道事業者又は軌道経営者の鉄道又は軌道に係るもの(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平成十三年政令第三百四十五号)第一条に規定する鉄道施設に係るものを除く。)に限る。)
  3. 前二号に掲げる業務以外の業務

3機構は、第一項の規定により区分して経理する場合において、経理すべき事項が当該区分に係る勘定以外の勘定によって経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、国土交通大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して経理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理することができる。

4第一項各号に掲げる業務に係る勘定相互間における資金の融通(短期のものに限る。)は、融通をする勘定からその融通を受ける勘定への貸付けとして整理するものとする。

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(船舶原簿等に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に事業団が所有する船舶の船舶原簿に登録されている事項及び船舶国籍証書に記載されている事項のうち所有者の氏名又は名称に係る部分については、「運輸施設整備事業団」とあるのは、この省令の施行の日に「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」と変更されたものとみなす。

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