(新会社に対する日本鉄道建設公団法施行令等の規定の適用)
第一条
この政令の施行の際現に日本鉄道建設公団が日本鉄道建設公団法(昭和三十九年法律第三号)第二十三条第一項の規定により旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(以下「旅客会社法改正法」という。)附則第二条第一項に規定する新会社(以下「新会社」という。)に対し有償で貸し付けている鉄道施設(日本鉄道建設公団法第十九条第一項第四号の規定により建設したものに限る。)に係る貸付け及び譲渡並びにこれらの基準並びに貸付料の額及び譲渡価額の基準については、日本鉄道建設公団法施行令(昭和三十九年政令第二十三号)第七条及び第八条並びに日本国有鉄道改革法等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和六十二年政令第五十四号)附則第七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。