(新会社に関する地方税法施行令の規定の適用) 第二条 地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第三十六条の三第五項第二号の規定の適用については、新会社を日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)第十一条第二項に規定する承継法人とみなす。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗