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日本国有鉄道改革法 第十一条 (電気通信等に関する業務等の引継ぎ)

昭和六十一年法律第八十七号法律
(電気通信等に関する業務等の引継ぎ)

第十一条

国は、日本国有鉄道が行つている電気通信、情報の処理及び試験研究に関する業務のうち、すべての旅客会社及び貨物会社の事業の運営に関連するため一体的に運営することが適当であると認められるものについては、旅客会社及び貨物会社以外の法人であつて運輸大臣がこれらの業務の性質を考慮して指定するものに引き継がせるものとする。

2国は、第六条前三条及び前項に定めるもののほか、日本国有鉄道が行つている事業又は業務(以下「事業等」という。)のうち、これらの規定により旅客会社、貨物会社及び同項の規定により運輸大臣が指定する法人(以下「承継法人」という。)が行うこととなる事業等と併せて運営することが適当と認められるものについては、当該承継法人に引き継がせるものとする。

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