(特別債券の発行の方法)
第三条
特別債券は、これを引き受ける北海道旅客鉄道株式会社又は四国旅客鉄道株式会社ごとに一を限り発行するものとする。
特別債券は、これを引き受ける北海道旅客鉄道株式会社又は四国旅客鉄道株式会社ごとに一を限り発行するものとする。
法第九条に規定する政令で定めるところにより算定した額の二分の一に相当する額は、次に掲げる額を合算した額とする。
2前項第一号の負担配分率は、法第九条の規定により承継法人(新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律(平成三年法律第四十五号)附則第十九条の規定による改正前の日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)第十一条第二項の承継法人、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号。以下「機構法」という。)附則第三条第一項の規定による解散前の運輸施設整備事業団及び当該承継法人に係る指定法人(平成八年改正前の共済法第百十一条の六第一項の指定法人をいう。次条第二項第一号において同じ。)をいう。次条において同じ。)が負担することとされた額の算定の基礎となる者(次条第二項第一号において「負担対象職員」という。)に係る年金たる給付又は年金たる保険給付に要する費用に関して改正前施行法経過措置政令第十三条の二第二項第一号又は第二号の規定の例によりそれぞれ算定した額の総額(次条第二項第一号において「基礎算定額」という。)を、改正前施行法経過措置政令第十三条の二第二項各号に掲げる額を合算した額で除して得た率とする。