(法第二条第二項の政令で定める日)
第一条
日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項の政令で定める日は、次のとおりとする。
- 一
- 二
日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項の政令で定める日は、次のとおりとする。
この政令は、法の施行の日(平成十年十月二十二日)から施行する。
この政令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。
この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十三年五月十八日。以下「施行日」という。)から施行する。
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
この政令は、改正法の施行の日から施行する。