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日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行令 第一条 (法第二条第二項の政令で定める日)

平成十年政令第三百三十五号政令
(法第二条第二項の政令で定める日)

第一条

日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項の政令で定める日は、次のとおりとする。

  1. 第二条第一項の規定により政府が承継する債務のうち、政府が別表第一の上欄に掲げる日に貸し付けた長期の資金に係るもので、法の施行の日におけるその未償還元金がそれぞれ同表の中欄に掲げる金額であるものにあっては、それぞれ同表の下欄に掲げる日
  2. 第二条第一項の規定により政府が承継する債務のうち、政府が引き受け、かつ、当該承継の時において保有する債券であってその名称、額面金額及び番号がそれぞれ別表第二の第一欄、第二欄及び第三欄に掲げるものに係るものにあっては、それぞれ同表の第四欄に掲げる日

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(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(平成十年十月二十二日)から施行する。

(施行期日)
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(施行期日)
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この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十三年五月十八日。以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
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この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。

(施行期日)
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この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、改正法の施行の日から施行する。

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