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独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法 第三条 (機構の目的)

平成十四年法律第百八十号法律
(機構の目的)

第三条

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下「機構」という。)は、鉄道の建設等に関する業務及び鉄道事業者、海上運送事業者等による運輸施設の整備を促進するための助成その他の支援に関する業務を総合的かつ効率的に行うことにより、輸送に対する国民の需要の高度化、多様化等に的確に対応した大量輸送機関を基幹とする輸送体系の確立並びにこれによる地域の振興並びに大都市の機能の維持及び増進を図り、もって国民経済の健全な発展と国民生活の向上に寄与することを目的とする。

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(事業団の解散等)

事業団は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において機構が承継する。

2機構の成立の際現に事業団が有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。

3前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。

4第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する資産の価額(運輸施設整備事業団法の一部を改正する法律(平成十二年法律第四十七号。以下この条及び附則第十一条において「旧事業団法一部改正法」という。)附則第三条第五項の規定により政府及び旧日本政策投資銀行以外の者から事業団に旧事業団法第二十四条の三第一項の信用基金に充てるべきものとして拠出されたものとされた金額(旧事業団法第二十八条第三号に掲げる業務に係る勘定において旧事業団法第二十九条第一項の規定により積立金として積み立てられている金額があるときは当該金額を加算した金額とし、同条第二項の規定により繰越欠損金として整理されている金額があるときは当該金額を控除した金額とする。)並びに旧事業団法第二十八条第一号に掲げる業務に係る勘定に係るものを除く。)から負債の金額(同号に掲げる業務に係る勘定に係るものを除く。)を差し引いた額は、政府及び旧日本政策投資銀行から機構に対し出資されたものとする。この場合において、政府及び旧日本政策投資銀行からそれぞれ機構に対し出資されたものとされた金額は、事業団に対する政府からの出資額(第二項の規定により国が承継する資産がある場合には、当該資産の価額に相当する金額を除く。)及び旧日本政策投資銀行からの出資額の割合に応じて按分した金額とし、当該出資されたものとされた金額のうち第十七条第一項第三号に掲げる業務に係る勘定に係るものは、政府及び旧日本政策投資銀行から機構に対し第十六条第一項の信用基金に充てるべきものとして出資されたものとする。

5第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、旧事業団法第二十八条第一号に掲げる業務に係る勘定に属する資産のうち機構が承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額のうち、旧基金法第五条第一項の規定に基づいて政府から旧事業団法附則第七条第一項の規定による解散前の鉄道整備基金(以下「基金」という。)に対し出資された金額に相当する金額(第二項の規定により国が承継する資産がある場合には、当該資産の価額に相当する金額を除く。以下この項において同じ。)を除いたものは、助成勘定において第十二条第二項に規定する業務(第十七条第三項及び第十一項に規定する繰入れを含む。)の財源に係る積立金又は第十八条第一項に規定する積立金として整理するものとし、旧基金法第五条第一項の規定に基づいて政府から基金に対し出資された金額に相当する金額は、政府から機構に対し出資されたものとする。

6前条第六項及び第七項の規定は、前二項の資産の価額について準用する。

7第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、旧事業団法第二十八条第三号に掲げる業務に係る勘定において積立金として積み立てられ、又は繰越欠損金として整理されている金額があるときは、当該金額に相当する金額を、第十七条第一項第三号に掲げる業務に係る勘定に属する積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。

8第四項の規定により旧事業団法第二十八条第二号に掲げる業務に係る勘定に属する資産について第六項において準用する前条第六項の評価委員が評価した場合において、当該評価された資産の価額が当該勘定に属する負債の金額を超えないときは、当該評価された資産の価額と当該勘定に属する負債の金額との差額及び第一項の規定による事業団の解散の時における当該勘定に属する資本金の額(第二項の規定により国が承継する資産がある場合には、当該資産の価額に相当する金額を除く。)の合計額に相当する金額の繰越欠損金が当該勘定において計上されていたものとして第四項及び前項の規定を適用することができる。この場合において、第四項中「第二十八条第三号」とあるのは「第二十八条第二号及び第三号」と、前項中「第二十八条第三号」とあるのは「第二十八条第二号及び第三号」と、「第十七条第一項第三号」とあるのは「それぞれ、第十七条第一項第二号及び第三号」と読み替えるものとする。

9第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、旧事業団法一部改正法附則第三条第五項の規定により政府及び旧日本政策投資銀行以外の者から事業団に対し旧事業団法第二十四条の三第一項の信用基金に充てるべきものとして拠出されたものとされた金額は、政府及び旧日本政策投資銀行以外の者から機構に対し第十六条第一項の信用資金に充てるべきものとして拠出されたものとする。

10旧事業団法第二十条第一項第三号の規定により事業団から公団に対して貸し付けた資金(旧基金法第二十条第一項第三号の規定により基金から公団に対して貸し付けた資金を含む。)のうち機構の成立の日までに償還されていないものの額に相当する金額は、機構の成立の時において助成勘定から建設勘定に繰り入れられたものとみなす。この場合において、機構は、当該繰入金を旧事業団法第二十条第九項に規定する償還条件を勘案して政令で定める方法により、後日、建設勘定から助成勘定に繰り入れるものとする。

11機構は、新債務等処理法に基づいて自らが行うこととされた業務を確実かつ円滑に実施するため、旧事業団法附則第七条第一項の規定により事業団が承継した公団に対して負担する債務のうち機構の成立の日までに償還されていないもの及び当該未償還の債務に係る利子の額に相当する金額を、旧事業団法附則第七条第五項に規定する償還条件を勘案して政令で定める方法により、助成勘定から新特例業務勘定に繰り入れるものとする。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(政令への委任)

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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