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独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令 第十三条 (積立金の処分に係る承認の手続)

平成十五年政令第二百九十三号政令
(積立金の処分に係る承認の手続)

第十三条

機構は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を法第十八条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における法第十三条に規定する業務(法第十七条第三項及び法附則第三条第十一項に規定する繰入れを含む。)の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を国土交通大臣に提出し、当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに、法第十八条第一項の規定による承認を受けなければならない。

  1. 第十八条第一項の規定による承認を受けようとする金額
  2. 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容

2機構は、法第十七条第一項第四号に掲げる業務に係る勘定において、法第十八条第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を同条第二項の規定により当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における同条第一項に規定する積立金として整理しようとするときは、同条第二項の規定による承認を受けようとする金額を記載した承認申請書を国土交通大臣に提出し、当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに、当該規定による承認を受けなければならない。

3前二項の承認申請書には、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。

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(国家公務員退職手当法の適用に関する経過措置)
附則

法の施行の際現に法附則第十六条の規定による改正前の債務等処理法附則第三条第三項の規定の適用を受けている者の国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、同項の規定は、その者が当該退職手当の支給を受けるまでの間は、なおその効力を有する。

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