(毎事業年度において国庫に納付すべき額の算定方法)
第十二条
次の各号に掲げる勘定における法第十八条第四項の規定により読み替えて適用する独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第四十四条第一項ただし書の政令で定めるところにより計算した額(第十七条において「毎事業年度において国庫に納付すべき額」という。)は、それぞれ当該各号に定める額とする。
- 一法第十七条第一項第二号に掲げる業務に係る勘定イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額
- イ当該事業年度における通則法第四十四条第一項に規定する残余の額
- ロ当該事業年度における政府からの出資額の二分の一に相当する額から当該事業年度の前事業年度までに積み立てた積立金の額を減じて得た額
- イ
- 二法第十七条第一項第三号に掲げる業務に係る勘定当該事業年度における通則法第四十四条第一項に規定する残余の額に百分の九十を乗じて得た額