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独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令 第十二条 (毎事業年度において国庫に納付すべき額の算定方法)

平成十五年政令第二百九十三号政令
(毎事業年度において国庫に納付すべき額の算定方法)

第十二条

次の各号に掲げる勘定における法第十八条第四項の規定により読み替えて適用する独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第四十四条第一項ただし書の政令で定めるところにより計算した額(第十七条において「毎事業年度において国庫に納付すべき額」という。)は、それぞれ当該各号に定める額とする。

  1. 第十七条第一項第二号に掲げる業務に係る勘定イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額
    1. 当該事業年度における通則法第四十四条第一項に規定する残余の額
    2. 当該事業年度における政府からの出資額の二分の一に相当する額から当該事業年度の前事業年度までに積み立てた積立金の額を減じて得た額
  2. 第十七条第一項第三号に掲げる業務に係る勘定当該事業年度における通則法第四十四条第一項に規定する残余の額に百分の九十を乗じて得た額

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法第十三条第一項第六号の規定により機構が鉄道施設又は軌道施設を貸し付け又は譲渡しようとする場合であって当該鉄道施設又は軌道施設の建設又は大改良に要した費用の全部又は一部を公団が負担したときにおける第七条及び第八条の規定の適用については、第七条第一項第一号中「鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券(以下「機構債券」という。)」とあるのは「鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券(以下「機構債券」という。)及び鉄道建設債券」と、同条第二項第三号中「機構」とあるのは「機構又は公団」と、第八条第一項中「機構債券」とあるのは「機構債券及び鉄道建設債券」と、「機構が」とあるのは「機構及び公団が」と、同条第二項第二号中「機構債券」とあるのは「機構債券及び鉄道建設債券」と、同条第三項中「機構」とあるのは「機構又は公団」とする。

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