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独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令 第十一条 (鉄道施設又は軌道施設の建設及び大改良に係る繰入れ)

平成十五年政令第二百九十三号政令
(鉄道施設又は軌道施設の建設及び大改良に係る繰入れ)

第十一条

第十七条第六項の規定による繰入れは、同条第三項第二号に掲げる事業に要する費用の一部に充てるため同項の規定により繰り入れた日から十年六月を経過する日及びその日から六月を経過する日ごとに、当該繰り入れた金額の百分の五に相当する金額を当該繰り入れた金額に相当する金額に達するまで繰り入れることにより行うものとする。

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(鉄道施設の貸付け等の基準等に関する経過措置)
附則

この政令の施行の際現に公団が旧公団法第二十三条第一項の規定により貸し付けている鉄道施設又はこの政令の施行の日前に公団が同項の規定により譲渡した鉄道施設については、機構が法第十三条第一項第三号又は第六号の規定により貸し付け、又は譲渡したものとみなして、第六条から第八条まで、附則第五条及び次条の規定を適用する。

2この政令の施行の際現に事業団が旧事業団法第二十条第一項第三号の規定により営団に対して貸し付けている資金については、機構が法附則第十一条第一項第五号の規定により貸し付けているものとみなして、附則第九条の規定を適用する。

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