条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令 第十条 (新幹線鉄道に係る鉄道施設の建設の剰余金の算定方法)

平成十五年政令第二百九十三号政令
(新幹線鉄道に係る鉄道施設の建設の剰余金の算定方法)

第十条

第十七条第五項の剰余金は、各事業年度において、第一号に掲げる額から第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減ずることによりその額を算定するものとする。

  1. 第十七条第五項に規定する事業により建設された鉄道施設を機構が法第十三条第一項第三号の規定により鉄道事業者に貸し付ける場合において当該事業年度における貸付料の額から当該事業年度における当該貸付けに係る鉄道施設に関する租税及び管理費(機構において当該鉄道施設に係るものとして配賦した租税及び管理費を含む。)の合計額を減じて得た額
  2. 機構において当該事業年度における法第十七条第五項に規定する事業に要する費用の額(機構が当該事業年度において当該事業に関し補助金の交付又は法附則第十条第一項の規定による無利子貸付金の貸付けを受けた場合にあっては、当該補助金又は無利子貸付金の額に相当する額を控除した額)
  3. 機構において法第十七条第五項に規定する事業に係る借入れに係る債務について当該事業年度における当該債務の償還及び当該債務に係る利子の支払に要する費用の額

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(業務の特例に関する経過措置)
附則

法附則第十一条第五項の規定により機構が行う同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧事業団法第二十条第一項第二号の業務については、附則第十五条の規定による廃止前の運輸施設整備事業団法施行令(平成九年政令第二百六十四号。附則第十七条において「旧事業団法施行令」という。)第三条の規定は、同号の業務が終了するまでの間は、なおその効力を有する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第十条(新幹線鉄道に係る鉄道施設の建設の剰余金の算定方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九条(特定債権の繰入れの範囲等) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令 目次 第十一条(鉄道施設又は軌道施設の建設及び大改良に係る繰入れ) →