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独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令 第二条 (監査報告の作成)

平成十五年国土交通省令第百二号府省令
(監査報告の作成)

第二条

機構に係る通則法第十九条第四項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。

2監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、役員(監事を除く。以下同じ。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。

  1. 機構の役員及び職員
  2. 機構の子法人(通則法第十九条第七項に規定する子法人をいう。以下同じ。)の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
  3. その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

3前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

4監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、機構の他の監事、機構の子法人の監査役その他これらの者に相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。

5監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 監事の監査の方法及びその内容
  2. 機構の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見
  3. 機構の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他機構の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見
  4. 機構の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実
  5. 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
  6. 監査報告を作成した日

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(業務の特例に関する経過措置)
附則

法附則第十一条第一項、第三項及び第五項の規定によりこれらの規定に規定する業務が行われる場合には、第四条各号に掲げる事項に加え、次に掲げる事項を業務方法書に記載するものとする。

  1. 法附則第十一条第一項第一号に規定する助成金の交付に関する事項
  2. 法附則第十一条第一項第二号に規定する船舶の使用及び譲渡に関する事項
  3. 法附則第十一条第一項第三号に規定する資金の貸付けに関する事項
  4. 法附則第十一条第一項第四号に規定する資金の貸付けに関する事項
  5. 法附則第十一条第一項第五号に規定する資金の貸付けに関する事項
  6. 法附則第十一条第一項第六号に規定する長期借入金の借入れに関する事項
  7. 法附則第十一条第一項第七号に規定する長期借入金の償還及び当該長期借入金に係る利子の支払に関する事項
  8. 法附則第十一条第三項に規定する権利及び義務の承継に伴い必要となる業務に関する事項
  9. 法附則第十一条第五項に規定する協定、貸付契約及び保証契約に係る事業団の業務に関する事項

2法附則第十一条第一項、第三項及び第五項の規定によりこれらの規定に規定する業務が行われる場合には、第九条第一項第一号中「法第十七条第一項第一号に掲げる業務」とあるのは「法第十七条第一項第一号に掲げる業務並びに法附則第十一条第一項第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務」と、同項第二号中「法第十七条第一項第二号に掲げる業務」とあるのは「法第十七条第一項第二号に掲げる業務、法附則第十一条第一項第二号に掲げる業務及びこれに附帯する業務並びに同条第五項に規定する業務のうち貸付契約及び保証契約に係る業務」と、同項第三号中「法第十七条第一項第三号に掲げる業務」とあるのは「法第十七条第一項第三号に掲げる業務並びに法附則第十一条第一項第三号に掲げる業務及びこれに附帯する業務」と、同項第四号中「法第十七条第一項第四号に掲げる業務」とあるのは「法第十七条第一項第四号に掲げる業務並びに法附則第十一条第一項第四号から第七号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務、同条第三項に規定する業務並びに同条第五項に規定する業務のうち協定に係る業務」と、同条第二項第一号中「限る。)」とあるのは「限る。)並びに法附則第十一条第一項第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務」とする。

3前項の規定により読み替えて適用される第九条第一項第三号に掲げる業務に係る勘定は、内訳として、次に掲げる業務に係る各経理単位に区分するものとする。

  1. 法第十七条第一項第三号に掲げる業務
  2. 法附則第十一条第一項第三号に掲げる業務及びこれに附帯する業務

4第二項の規定により読み替えて適用される第九条第一項第四号に掲げる業務に係る勘定は、内訳として、次に掲げる業務に係る各経理単位に区分するものとする。この場合において、第一号から第三号までに掲げる業務に関する管理費は、第四号に掲げる業務に係る経理単位において経理するものとする。

  1. 法第十七条第一項第四号に掲げる業務、法附則第十一条第一項第五号に掲げる業務及びこれに附帯する業務並びに同条第五項に規定する業務のうち協定に係る業務
  2. 法附則第十一条第一項第四号に掲げる業務
  3. 法附則第十一条第三項の業務のうち法第十七条第四項第三号に規定する特定債務の償還等に係るもの(法附則第三条第十一項の規定による繰入れを含む。)
  4. 法附則第十一条第三項の業務のうち前号に掲げる業務以外のもの

5法附則第十一条第四項の規定により機構が行う同項に規定する事業については、附則第八条の規定による廃止前の日本鉄道建設公団法施行規則(昭和三十九年運輸省令第二十六号。以下「旧公団法施行規則」という。)第五条及び第五条の二の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧公団法施行規則第五条中「法」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)附則第十一条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる日本鉄道建設公団法(昭和三十九年法律第三号。以下「旧公団法」という。)」と、「鉄道事業者又は軌道経営者」とあるのは「鉄道事業者」と、同条第六号中「貸付け、譲渡又は引渡し」とあるのは「貸付け又は譲渡」と、旧公団法施行規則第五条の二中「法」とあるのは「旧公団法」と、「公団」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」と、「鉄道施設又は軌道施設」とあるのは「鉄道施設」と、同条第一号中「鉄道事業者又は軌道経営者」とあるのは「鉄道事業者」とする。

6法附則第十一条第五項の規定により機構が行う業務については、附則第八条の規定による廃止前の運輸施設整備事業団法施行規則(平成九年運輸省令第五十五号。以下「旧事業団法施行規則」という。)第五条から第七条までの規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧事業団法施行規則第五条中「法第二十条第一項第八号ロ」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)附則第十一条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる運輸施設整備事業団法(平成九年法律第八十三号。以下「旧事業団法」という。)第二十条第一項第八号ロ」と、旧事業団法施行規則第六条中「法第二十条第一項第九号ハ」とあるのは「旧事業団法第二十条第一項第九号ハ」と、旧事業団法施行規則第七条中「法第二十条第七項第四号」とあるのは「旧事業団法第二十条第七項第四号」と、同条第一号中「法第二十条第七項第一号」とあるのは「旧事業団法第二十条第七項第一号」と、同条第二号中「運輸施設整備事業団(以下「事業団」という。)」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第三条第一項の規定による解散前の運輸施設整備事業団」と、同条第三号及び第四号中「法第二十条第七項第二号」とあるのは「旧事業団法第二十条第七項第二号」とする。

(経過措置)
附則

この省令による改正後の独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令第九条第一項及び第三項並びに附則第二条第三項の規定は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の平成十八年四月一日に始まる事業年度に係る経理から適用する。

(中期目標管理法人となる独立行政法人の業務実績等報告書に係る経過措置)
附則

改正法附則第八条第一項の規定により改正法による改正前の独立行政法人通則法第二十九条第一項の中期目標が改正法による改正後の独立行政法人通則法第二十九条第一項の中期目標とみなされる場合におけるこの省令による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度における業務の実績(当該項目が通則法」とあるのは「当該事業年度における業務の実績(当該項目が独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)による改正前の通則法(以下「旧通則法」という。)」と、「第二十九条第二項第二号に」とあるのは「第二十九条第二項第三号に」と、「同項第三号から第五号まで」とあるのは「同項第二号、第四号及び第五号」と、「結果(当該項目が通則法」とあるのは「結果(当該項目が旧通則法」と、「期間における業務の実績(当該項目が通則法」とあるのは「期間における業務の実績(当該項目が旧通則法」とする。

  1. 一から五まで
  2. 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令第七条の二第一項
(財務諸表及び事業報告書の作成に係る経過措置)
附則

この省令による改正後の規定の平成三十一年四月一日前に開始する事業年度における適用については、なお従前の例による。

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