(償還計画の認可の申請)
第二十四条
機構は、法第二十一条の規定による認可を受けようとするときは、通則法第三十一条第一項前段の規定により年度計画を届け出た後、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した償還計画を国土交通大臣に提出しなければならない。ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。
- 一長期借入金(第三号に掲げるものを除く。)の総額並びに当該事業年度における借入見込額及びその借入先
- 二鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券の総額並びに当該事業年度における発行見込額及び発行の方法
- 三次に掲げる債務の額
- イ
- ロ承継債務のうち新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律第五条第一項の規定による解散前の新幹線鉄道保有機構の長期借入金に係るもの
- ハ承継債務のうち新幹線鉄道保有機構債券に係るもの
- ニ承継債務のうち基金の長期借入金に係るもの
- ホ承継債務のうち鉄道整備基金債券に係るもの
- ヘ承継債務のうち事業団の長期借入金に係るもの
- ト承継債務のうち運輸施設整備事業団債券に係るもの
- 四法附則第三条第十一項の規定により繰り入れるべき金額
- 五前四号に掲げる債務の償還の方法及び期限
- 六その他必要な事項