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独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令 第二十四条 (償還計画の認可の申請)

平成十五年国土交通省令第百二号府省令
(償還計画の認可の申請)

第二十四条

機構は、法第二十一条の規定による認可を受けようとするときは、通則法第三十一条第一項前段の規定により年度計画を届け出た後、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した償還計画を国土交通大臣に提出しなければならない。ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。

  1. 長期借入金(第三号に掲げるものを除く。)の総額並びに当該事業年度における借入見込額及びその借入先
  2. 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券の総額並びに当該事業年度における発行見込額及び発行の方法
  3. 次に掲げる債務の額
    1. 旧事業団法附則第七条第一項の規定により同項の規定による解散前の鉄道整備基金(以下「基金」という。)から法附則第三条第一項の規定による解散前の運輸施設整備事業団(以下「事業団」という。)が承継し、さらに、法附則第三条第一項の規定により機構が承継した債務(以下「承継債務」という。)のうち旧基金法附則第四条第五項に規定する日本国有鉄道の長期借入金に係るもの
    2. 承継債務のうち新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律第五条第一項の規定による解散前の新幹線鉄道保有機構の長期借入金に係るもの
    3. 承継債務のうち新幹線鉄道保有機構債券に係るもの
    4. 承継債務のうち基金の長期借入金に係るもの
    5. 承継債務のうち鉄道整備基金債券に係るもの
    6. 承継債務のうち事業団の長期借入金に係るもの
    7. 承継債務のうち運輸施設整備事業団債券に係るもの
  4. 附則第三条第十一項の規定により繰り入れるべき金額
  5. 前四号に掲げる債務の償還の方法及び期限
  6. その他必要な事項

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