(機構の解散等)
第五条
機構は、第二条の規定による新幹線鉄道施設の譲渡の実施の時において解散する。
2前項の規定により機構が解散した場合におけるその権利及び義務の承継については、鉄道整備基金法(平成三年法律第四十六号)の定めるところによる。
3第一項の規定により機構が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
機構は、第二条の規定による新幹線鉄道施設の譲渡の実施の時において解散する。
2前項の規定により機構が解散した場合におけるその権利及び義務の承継については、鉄道整備基金法(平成三年法律第四十六号)の定めるところによる。
3第一項の規定により機構が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
附則第二条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。